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- 相続・遺産分割100の質問
- 被相続人の預貯金は、遺産分割をしなければ引き下ろすことができないのですか。

被相続人の預貯金は、遺産分割をしなければ引き下ろすことができないのですか。
判例上、預貯金は相続開始と同時に法定相続分に応じて相続人に帰属するとするのが判例(後掲)ですから、本来であれば遺産分割をしなくても、法定相続分に応じた引き出しを金融機関に請求できるはずです。
しかし、金融機関は超過払いをおそれ、厳格な手続を要求することが一般的です。
このような厳格な手続を求める法的根拠はないので、裁判を起こせば相続人が勝訴するでしょうが、金融機関は敗訴して遅延損害金を支払うことになっても、超過払いのリスクを排除したいと考えているのです。
【参考】
最高裁昭和29年4月8日判決 民集8-4-819
最高裁昭和30年5月31日判決 民集9-6-793
遺産分割手続その他








