遺言に預貯金を相続する者が書かれている場合、相続人はどのようにして払い戻しを請求すればよいですか。
金融機関に以下の書類を用意して提出します。
①遺言書(公正証書になってない場合には検認手続を受けること)
②相続関係の分かる戸籍謄本
③預金通帳
④相続人の印鑑証明書
上記は、遺言執行者がいない場合の扱いであり、遺言執行者がいる場合には、受遺者ではなく遺言執行者が払い戻し請求をしなければなりません。
なお、法的な根拠がないにもかかわらず、金融機関によっては相続人全員の同意書、印鑑証明書を提出させることがあるようです。
遺言その他