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一般的にゴルフ会員権は ①預託金返還請求権 ②ゴルフ場の優先利用権 ③年会費納入義務 といった契約上の地位の総体ととらえられます。 このうち①については財産権として相続することができますが、②③については、一身専属権として会則により相続を否定されてもやむを得ません。 もちろん、会則により相続を認められる場合もあります。
遺産(相続財産)の確定遺産分割手続