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相続開始後に特定の相続人が占拠を開始した場合には、他の相続人は賃料相当額を請求することができます。この場合に明け渡しを求めることはできません。 一方、相続開始前も被相続人と同居していたような場合には、遺産分割完了までは賃料相当額も請求できないというのが判例の考え方です。 最判平成8年12月17日 民集50-10-2778
遺産分割手続その他