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相続財産のうち、金銭に評価見積もることができる価値のあるすべてのものが課税対象となります。預貯金や不動産、株式などの有価証券のみならず、借地権、債権、知的財産権なども対象となります。 一方で、墓地、仏壇などの他、生命保険金や死亡退職金の一部などは課税対象から外されます。
相続税