法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
①相続債務 被相続人が相続開始時に現に負担していた債務は控除されます。 遺言執行や遺産分割、相続税申告に要した費用や、墓地・墓石の購入代金などは控除できません。 ②葬式費用 なお、香典は相続人が取得した固有の財産であって相続財産に加算されません。
相続税