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①生命保険金 被相続人が負担した保険料の割合に限られます。ただし、相続人自身が保険料を負担していた場合には所得税の、第三者が保険料を負担していた場合には贈与税の対象となります。 また、法定相続人の数 × 500万円 までは非課税となる控除があります。 ②退職金等 なお、一定範囲の弔慰金は、退職金に含まれません。 ③定期金等
相続税