- トップページ
- 相続・遺産分割100の質問
- 遺産分割手続

遺産分割手続
- 遺産の一部が脱漏したまま遺産分割がされてしまった場合、遺産分割の効力はどうなりますか。
- 遺言と異なる遺産分割を行うことはできるのですか。
- 相続人の一人に「相続させる」旨の遺言があるのに、他の相続人が相続持分にしたがった共同相続登記をしてしまった場合、どのような手続で単独所有名義にすればよいのですか。
- 特別受益額の評価はいつを基準に行うのですか。
- 相続から時を経て遺産分割を行う場合、遺産の評価はいつの時点を基準に行うのですか。
- 相続人が未成年者の場合、どのようにして遺産分割手続をすればよいのですか。
- 相続人の中に、生死不明の者がいる場合、どのようにして遺産分割をすればよいですか。
- 相続人の中に、行方不明の者がいる場合、どのようにして遺産分割をすればよいですか。
- 不動産について法定相続分による相続登記がなされた後、相続人の一人が相続する旨の遺産分割が成立した場合、どのような調停条項を作成すべきですか。
- 遺産分割の審判は、必ず法定相続分に従った判断がされるのですか。
- 遺産の一部のみについて、分割の審判を求めることができますか。
- 全体の遺産の一部のみについて、相続人間で先行して遺産分割の合意をすることは有効ですか。
- 中間処分としての遺産の換価の審判とはどのようなものですか。
- 換価分割とは何ですか。
- 代償分割において債務を分割で支払うことは認められますか。
- 代償分割とは何ですか。
- 現物分割とは何ですか。
- 遺産を相続人間で分割する場合、どのような分割方法がありますか。
- 家庭裁判所のした遺産分割の審判に不服がある場合、どうすればよいですか。
- 遺産分割の調停で合意ができない場合、自動的に審判手続に移行するのですか。
- 当事者の一部が遠隔地に居住していたり、病気、老齢により出頭できない場合、遺産分割の調停は成立しませんか。
- 当事者の一部が遠隔地に居住していたり、病気、老齢により出頭できない場合、遺産分割の調停は成立しませんか。
- 遺産分割の調停や審判はどこの裁判所に申し立てるのですか。
- 共同相続人の中に、行方不明のものがいる場合には、遺産分割手続ができますか。
- 未成年者とその法定代理人である母親が共に相続人である場合、利益が相反しませんか。
- 遺産分割について家庭裁判所でする審判手続と調停手続はどのように違うのですか。
- 相続人以外に、包括受遺者や相続分の譲受人がいる場合、遺産確定の訴訟にこの者も加える必要がありますか。
- 遺産の範囲を確定する訴訟をしたい場合、誰が誰を相手にどのような裁判を起こすのですか。
- 遺産の範囲に争いがある場合、遺産分割の審判手続の中で確定してもらうことができますか。
- 一度決めた遺産分割の約束を守らない相続人がいる場合、遺産分割協議を解除することはできますか。
- 不動産を遺産分割する場合、どのように分ければよいのですか。
- 遺産分割の手続としてはどのような方法があるのですか。
- 遺産分割協議書はどのように作成すればよいのですか。
- 家庭裁判所の調停と審判は、どのように違うのですか。
- 父も母も亡くなりました。子供3人が相続人なのですが、父や母に遺言はなく、遺産は父名義のままです。長男である私は、どのような方法・手続で遺産分割をすればよいのですか。
- 相続人間で、遺言書とは異なる遺産分割をすることはできますか。
- 遺言がない場合、必ず法律で決められた法定相続分通り、遺産を分割しなければならないのですか。








