
遺留分
- 遺留分減殺の意思表示は必ず訴訟で行う必要があるのですか。
- 遺留分減殺の対象となる侵害行為が複数ある場合、どのような順序で減殺請求を行うべきですか。
- 遺留分減殺請求による共有関係を解消するためには、共有物分割手続と遺産分割手続のいずれによるべきなのですか。
- 遺留分権利者から受贈者などに対して価額賠償を求めることができますか。
- 遺留分の価額賠償は、贈与や遺贈された財産全部に対してする必要がありますか。
- 遺留分の減殺が現物返還でなく、価額賠償でなされる場合、いつを基準に価額を定めるのですか。
- 遺留分減殺請求を受けた受遺者は、現物を返還しなければなりませんか。
- 特別受益も遺留分減殺の対象となりますか。
- 生計の資本のための贈与等、相続人が被相続人から特別受益を受けていた場合、相続開始の1年以上前のものであっても遺留分算定の基礎に入りますか。特別受益の持戻免除の意思表示があった場合はどうですか。
- 相続開始時に被相続人が有していた財産でなくても、遺留分算定の基礎に算入されるものがありますか。
- 遺留分があるか否かは、具体的にはどのように計算されるのですか。
- 相続開始前に遺留分をあらかじめ放棄させることはできますか。
- 遺留分を侵害する遺贈に対して遺留分減殺請求により、遺産が共有となった場合、共有の解消にはどのような手続をとればよいのですか。
- 遺留分の減殺請求に時効はありますか。
- 全ての相続人が、遺留分を請求できるのですか。また、請求できる遺留分は具体的にどの位なのですか。
- 亡くなった父の遺言には、全財産を私の兄に相続させると書かれていました。弟である私は、一切相続を受けることができないのですか。








