
特別受益
- 特別受益も遺留分減殺の対象となりますか。
- 特別受益がある場合にも、寄与分の請求もできますか。
- 特別受益の目的物が滅失したり、価額が増減した場合には、どのように評価するのですか。
- 特別受益額の評価はいつを基準に行うのですか。
- 「相続分なきことの証明書」とは何ですか。
- 代襲相続人が直接特別受益を受けた場合、持ち戻しの義務がありますか。
- 代襲相続があった場合、被代襲者の受けた特別受益を代襲相続人は引き継いで持ち戻す義務がありますか。
- 被相続人の死亡保険金を受け取った場合や死亡退職金が出た場合、特別受益となりますか。
- 特別受益における「生計の資本」としての贈与にあたらない例を教えて下さい。
- 特別受益となる「生計の資本としての贈与」とは何ですか。
- 特別受益となる「婚姻、養子縁組のための贈与」とはどのようなものですか。
- どのような財産が特別受益として持ち戻しの対象となるのですか。
- 持戻免除の意思表示には決められた方式がありますか。
- 持戻免除とは何ですか。
- 特別受益が持ち戻し後の相続分を超過する場合、超過受益を返還する必要がありますか。
- 特別受益とは何ですか。
- 具体的相続分を算定するためには、遺産はいつの時点を基準に評価するのですか。
- 遺族年金は相続財産として遺産分割の対象となりますか。
- 死亡退職金は相続財産として遺産分割の対象になりますか。








