
親権者
- 審判前の保全処分としての「子の引き渡し仮処分」とはどのような手続ですか。
- 私が子どもを監護していたのですが、相手が子どもを連れ去ってしまいました。子どもを連れ戻すにはどのような手続がありますか。
- どのような場合に親権者の変更が認められますか。
- 離婚後、一度決めた親権者を他の一方に変更するときはどのような手続が必要ですか
- 収入のない母親より、十分な収入のある父親が親権をとり、養育監護することが適当ではないですか。
- 妻の不貞が原因で離婚となるのに、妻(母親)が親権をとるのは納得がいきません。
- 自分の元に子供を連れてきてしまえば、親権を認められる可能性が高くなりますか。
- 子供が複数人いる場合、親権者が分かれることがありますか。
- 父親との面接交渉を認めようとしない母親は、親権者として不適格ではないですか。
- 乳幼児については、父親が親権をとることは難しいのですか。
- 親権者を決めるに当たり、子供の意思はどの程度重要視されるのですか。
- 現在は母親が子供を監護していますが、父親が親権をとることは可能ですか。
- 裁判所は親権者をどのような基準で判断するのですか。
- 親権とは別に監護権というものがあるのですか。
- 親権者は母親が有利というのは本当ですか。
- 親権者と監護者というのは違うのですか。
- 別居をする場合には、子供を連れて別居した方が良いのですか。
- 離婚の際、一度決められた親権者は、その後変更することができないのですか。
- 絶対に親権を渡したくありません。親権者はどのように決まるのですか。








